甲マンションの 501 号室に居住するAは、令和2年5月1日午後1時、同室のベランダに干していた布団を誤って屋外に落としてしまい、Bが所有し運転していた自転車に落下した布団が当たり、同自転車が転倒し破損するとともに、転倒したBが負傷した。
その後、Bには後遺症が残ったものの、Bの治療が令和2年7月 31 日に終了し、同日に症状固定の診断を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
ただし、BはAが布団を誤って屋外に落としたことを事故当日に知っており、時効の更新事由あるいは完成猶予事由はないものとする。
正答1
解説
自転車損傷(物損)の消滅時効期間は、損害及び加害者を知った時から3年(民法724条)。
人身傷害の消滅時効期間は、損害及び加害者を知った時から5年(民法724条の2)。
Bは事故当日に加害者を知っているので、物損分は令和2年5月1日から3年後の令和5年5月1日経過時に、人身傷害分は症状固定により損害が確定した令和2年7月31日から5年後の令和7年7月31日経過時に、それぞれ時効消滅する。
肢1(正しい): 人身傷害分は令和7年7月31日経過時に消滅するため正しい。
肢2・4(誤り): 自転車損傷分は令和5年5月1日経過時に消滅し、令和7年や令和5年7月31日ではない。
肢3(誤り): 人身傷害分は令和7年5月1日ではなく令和7年7月31日経過時に消滅する。
正解は肢1。