甲マンション 202 号室を所有しているAは、友人であるBとの間で、同室を無償で貸す旨の使用貸借契約を締結し、Bに引き渡した。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答4
解説
肢1(誤り): 貸主は借主が借用物を受け取るまでは解除できるが、書面による使用貸借の場合はこの限りでない。
本問は既に引渡し済みであり、書面によらないことを理由に解除することはできない(民法593条の2)。
肢2(誤り): 使用貸借の貸主には賃貸借と異なり修繕義務がなく、借主は非常の必要費(災害による損傷の修繕費用等)の負担を貸主に請求することもできない。
肢3(誤り): 使用貸借は借主の死亡によって終了するため、借主の地位は相続されない(民法597条3項)。
肢4(正しい): 使用貸借の期間並びに使用収益の目的を定めなかったときは、貸主はいつでも契約を解除できる(民法598条2項)。
正解は肢4(期間・目的の定めがない使用貸借は貸主がいつでも解除できるため)。