団地内に専有部分のある建物であるA棟及びB棟があり、団地の敷地は団地建物所有者の共有に属し、その共有者全員で構成する団地管理組合において、規約が定められている。
この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答1
解説
肢1(誤り): 団地内の附属施設たる「建物」は規約により団地共用部分とできるが、A棟・B棟が所在する「土地」は当然に団地管理組合の管理対象であり、規約によって団地共用部分となるものではない(区分所有法67条1項)。
肢2(正しい): 団地内の各棟の管理について、規約でそれぞれ異なる内容を定めることは禁止されておらず可能である(区分所有法68条1項)。
肢3(正しい): 一括建替え決議は団地建物所有者の集会で区分所有者及び議決権の各5分の4以上、かつ各棟ごとに区分所有者の3分の2以上及び議決権の3分の2以上の賛成が必要(区分所有法70条1項)。
肢4(正しい): 一括建替え決議では再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項も議案として定めなければならない(区分所有法70条3項)。
正解は肢1(団地の土地は当然に団地管理組合の管理対象であり、規約による共用部分化を要しないため)。