甲マンションの集会においてマンションの建替え決議が成立した。
Eは建替え決議に賛成した区分所有者であり、A、B、C及びDはいずれも建替え決議に賛成しなかった区分所有者である。
決議後、集会招集者が建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対して建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告した場合の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答3
解説
肢1(誤り): 催告を受けた日から2月以内に回答しなかった区分所有者は、建替えに「参加しない」旨を回答したものとみなされる(区分所有法63条4項)。
参加するとみなす本肢は誤り。
肢2(誤り): 建替え決議に賛成した者が売渡請求権を行使できる相手は参加しない旨を回答した区分所有者に限られ、参加する旨を回答したBには行使できない(区分所有法63条5項)。
肢3(正しい): 売渡請求権の行使により売買契約が成立するため、移転登記と代金支払は同時履行の関係に立ち、Eが移転登記手続を求めるには売買代金を提供しなければならない(民法533条)。
肢4(誤り): 生活上著しい困難を生じるおそれがある場合に裁判所が期限を許与できるのは「建物の明渡し」についてであり、移転登記手続をする義務についてではない(区分所有法63条6項)。
正解は肢3(売渡請求による売買契約は同時履行の関係に立つため)。