大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(この問いにおいて「再建決議」という。)を行った場合、建物を再建することに関する次の記述のうち、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。
なお、区分所有建物に係る敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利であったものとする。
正答4
解説
肢1(正しい): 敷地共有者等集会では、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で再建決議をすることができる(被災マンション法4条1項)。
肢2(正しい): 敷地利用権を滅失後に第三者へ譲渡した者は、再建決議の時点で敷地共有持分等を有しないため議決権を有しない(被災マンション法2条)。
肢3(正しい): 滅失した敷地の一部を含み、かつそれ以外の土地も含む土地上に新たに建物を建築する旨の再建決議も可能である(被災マンション法4条1項)。
肢4(誤り): 建物が全部滅失しても敷地利用権自体は消滅しないので、これに設定されていた抵当権も存続し、建物が再建されても当然には消滅しない。
正解は肢4(敷地利用権及びこれに設定された抵当権は建物の滅失によっても消滅しないため)。
※法改正注記: 2026年4月1日施行の区分所有法等改正により、被災マンション法上の再建決議に関する規定は区分所有法本体(75条)に再編・統合されました。
政令で指定された災害による場合、現行法(被災マンション法2条)では要件が5分の4以上ではなく3分の2以上に緩和されています。
本問は出題当時(改正前)の法令に基づく出題であり、正解(肢4)自体は変わりません。