甲マンション 101 号室はAが所有し、同室に隣接する 102 号室はBが所有して居住しているところ、101 号室の室内には段ボール、空ペットボトル、ビニー ル袋に詰めたゴミなどがため込まれてこれらが積み上がった状況となり、悪臭などによってBを含むマンションの居住者に著しい迷惑が及んでいる。
この状況のもとで、甲マンションの管理者又はBが講ずることができる措置に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答2
解説
肢1(正しい): 共同の利益に反する行為の停止・結果除去等を求める訴訟を管理者が提起するには集会の決議が必要で、規約に訴訟提起の定めがあっても集会決議は省略できない(区分所有法57条)。
肢2(誤り): 所有者不明建物管理命令(民法264条の8)の規定は専有部分及び共用部分の共有持分には適用されないと定められており、管理者がこれを申し立てることはできない(区分所有法6条4項)。
肢3(正しい): 故意又は過失により他人の権利・利益を侵害した者は損害賠償責任を負うので(民法709条)、Bは健康被害について損害賠償を請求できる。
肢4(正しい): 管理不全建物管理命令(民法264条の14)の規定も専有部分及び共用部分には適用されないため、Bはこの処分を求めることはできない(区分所有法6条4項)。
正解は肢2(所有者不明建物管理制度は専有部分・共用部分の共有持分には適用されないため)。