AとBはいずれも甲マンションの区分所有者である。
Aが、塔屋及び外壁 (いずれも共用部分である。)と自ら所有する専有部分とをあわせて第三者に賃貸して賃料を得ている場合において、Bが、Aに対して、塔屋及び外壁のうち、自らの持分割合に相当する部分について不当利得の返還請求権を行使できるかどうか等に関する次の記述のうち、判例によれば、誤っているものはどれか。
なお、甲マン ションの規約には、管理者が共用部分の管理を行い、共用部分を特定の区分所有者に無償で使用させることができる旨の定めがあるものとする。
正答3
解説
肢1(正しい): 共用部分を第三者に賃貸することは共用部分の管理に関する事項に当たる(区分所有法18条1項、最判平27.9.18)。
肢2(正しい): 一部の区分所有者が共用部分を賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分の不当利得返還請求権は、各区分所有者に帰属する(民法703条、同判例)。
肢3(誤り): 同判例は、この不当利得返還請求権が共用部分の管理と密接に関連することから、区分所有者の団体のみがこれを行使できる旨を集会決議や規約で定めることができるとしており、決議できないとする本肢は誤り。
肢4(正しい): 管理者が共用部分の管理を行い特定の区分所有者に無償使用させることができる旨の規約の定めは、団体のみが上記請求権を行使できる旨を含むと解される(同判例)。
正解は肢3(集会決議によって団体のみに請求権行使を認めることは可能であるため)。