正答3
解説
肢1(できる): 集会の議長は原則、管理者又は招集した区分所有者の一人が務めるが、規約に別段の定めがあればそれ以外の者を選任できる(区分所有法41条)。
肢2(できる): 敷地利用権が数人の共有等である場合、専有部分と敷地利用権の分離処分は原則禁止だが、規約に別段の定めがあれば分離処分を認めることができる(区分所有法22条1項)。
肢3(できない): 共用部分の管理所有者は、形状・効用の著しい変更を伴わないものを除き、共用部分の変更を単独で行うことはできず、これを規約で別段の定めにより許す規定はない(区分所有法20条2項)。
肢4(できる): 一部共用部分の管理のうち区分所有者全員の利害に関係しないものでも、規約に定めれば区分所有者全員の管理とすることができる(区分所有法16条)。
正解は肢3(共用部分の変更については規約による別段の定めが認められていないため)。