正答3
解説
肢1(正しい): 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、会議の目的たる事項を示して管理者に集会招集を請求できる(区分所有法34条3項)。
肢2(正しい): 集会の議決権は書面又は代理人によって行使することができる(区分所有法39条2項)。
肢3(誤り): 集会招集の通知では、会議の目的たる事項が管理者の選任であっても他の議題と同様に議案の要領を通知しなければならない。
「通知する必要はない」とする本肢は誤り(区分所有法35条5項)。
肢4(正しい): 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者一人を定めなければならない(区分所有法40条)。
正解は肢3(管理者選任の議題についても議案の要領の通知が必要であるため)。