正答2
解説
肢1は適切。
共用部分の配管設備の清掃等に要する費用は共用設備の保守維持費にあたり、管理費を充当することができる(標準管理規約27条3号)。
肢2が不適切。
共用部分等の変更のうち特別決議を要するのは、その形状又は効用の著しい変更を伴うものに限られる。
共用部分の配管の取替えは通常これに当たらず、総会の普通決議で実施することができる(同規約47条3項2号)。
肢3は適切。
共用部分の配管と専有部分の配管を同時に取り替えることで専有部分の配管を単独で取り替えるより費用が軽減される場合には、両者を一体的に工事することも考えられる(同規約21条関係コメント)。
肢4も適切。
長期修繕計画に専有部分の配管取替えを記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出する旨を規約に規定しておけば、修繕積立金を取り崩すことができる(同コメント)。
正解は肢2。