正答4
解説
肢1は適切。
マンション及びその周辺での防災・防犯活動のうち、経費に見合った資産価値の向上をもたらし、建物並びにその敷地及び附属施設の管理の範囲内で行われるものは管理組合が実施できる(標準管理規約27条関係コメント)。
肢2も適切。
1階住戸の区分所有者から開口部の防犯強化工事について、区分所有者の責任と負担での実施の申出があり管理組合が速やかに実施できない場合、理事長は理事会決議を経て実施を承認できる(同規約22条2項)。
肢3も適切。
防犯カメラや防犯灯の設置工事は、共用部分等の重大変更にはあたらず総会の普通決議で実施可能と解されている(同規約47条関係コメント)。
肢4が不適切。
理事長が専有部分等に自ら立ち入ることができるのは災害・事故等が発生し緊急の必要がある場合等に限られ、空室に不審者が出入りしているとの通報のみでは足りず、区分所有者への立入り請求等の手続を経る必要がある(同規約23条4項参照)。
正解は肢4。