消防用設備等の設置及び点検に関する次の記述のうち、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
ただし、特定共同住宅等はないものとする。
正答3
解説
肢1は正しい。
避難口誘導灯及び通路誘導灯は共同住宅の地階、無窓階及び11階以上の部分に設置するものとされ、これらに該当しない9階建ての共同住宅には設置義務がない(消防法施行令26条1項)。
肢2も正しい。
非常コンセント設備は地階を除く階数が11以上の共同住宅に設置義務があり、地階のない10階建ての共同住宅には設置不要である(同法施行令29条の2第1項1号)。
肢3が誤り。
消防設備士免状の交付を受けた者等の有資格者に点検させる義務があるのは延べ面積1,000㎡以上の共同住宅であり、500㎡の共同住宅は所有者等が自ら点検すれば足りる(消防法17条の3の3)。
肢4は正しい。
共同住宅の消防用設備等の点検結果は、3年に1回、消防長又は消防署長に報告しなければならない(同法施行規則31条の6第3項2号)。
正解は肢3。