正答4
解説
肢1は正しい。
水道事業者は供給規程において、貯水槽水道の設置者(及び水道事業者)の責任に関する事項を適正かつ明確に定めなければならない(水道法14条2項5号)。
肢2も正しい。
有効容量の合計が10㎥を超える貯水槽水道は簡易専用水道に該当し、その設置者は水槽の掃除を毎年1回以上定期に行わなければならないため、20㎥の場合もこれにあたる(水道法施行規則55条1号)。
肢3も正しい。
貯水槽水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の水のみを水源とするものをいう(水道法14条2項5号)。
肢4が誤り。
簡易専用水道の設置者に義務付けられる給水栓における水質検査の項目は、色、濁り、臭い、味に関するものであり、大腸菌に関する検査は含まれていない(同法施行規則55条)。
正解は肢4。