正答2
解説
肢1は正しい。
床面積の合計が200㎡を超える共同住宅は、建築基準法8条2項が維持保全準則・計画の作成等を求める『床面積100㎡超』の共同住宅に当然該当するため、所有者又は管理者はその作成等の義務を負う。
肢2が誤り。
防火地域及び準防火地域『外』で増築・改築等をする場合に限り、その部分の床面積合計が10㎡以内であれば建築確認は不要とされるのであって、防火地域又は準防火地域『内』では改築部分が10㎡以内であっても建築確認を受ける必要がある(建築基準法6条2項)。
肢3は正しい。
防火地域内で建築物の屋上に設ける広告塔等は、高さを問わずその主要な部分を不燃材料で造り又は覆わなければならない(同法64条)。
肢4も正しい。
居室の天井の高さは床面から測り、一室で高さが異なる部分がある場合はその平均の高さが2.1m以上必要である(同法施行令21条2項)。
正解は肢2。