正答1
解説
肢1が正しい。
都市計画区域については都市計画に都市施設を定めることができ、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても都市施設を定めることができる(都市計画法11条1項)。
肢2は誤り。
都市計画区域については都市計画に地区計画を定めることが『できる』にとどまり、必ず定めなければならないわけではない(同法12条の4第1項1号)。
肢3も誤り。
建蔽率を都市計画に定めるものとされる用途地域には工業地域だけでなく準工業地域も含まれており、両者を区別する規定はない(同法8条3項2号ハ)。
肢4も誤り。
土地利用状況が著しく変化しつつある区域の地区計画について、再開発等促進区を都市計画に定めることが『できる』とされているにすぎず、必ず定めなければならないわけではない(同法12条の5第3項1号)。
正解は肢1。