敷地分割組合(この問いにおいて「組合」という。)が実施する敷地分割事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成 14 年法律第 78 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答3
解説
肢1は正しい。
特定要除却認定を受けた場合、特定団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による敷地分割決議をすることができる(マンション建替え等円滑化法115条の4第1項)。
肢2も正しい。
敷地権利変換計画では、除却マンション敷地となる土地に現に存する団地内建物の特定団地建物所有者に除却敷地持分が与えられるよう定めなければならない(同法193条1項)。
肢3が誤り。
敷地権利変換手続開始の登記後に組合員が団地内建物の所有権や分割実施敷地持分を処分するときに必要な承認は、都道府県知事の承認ではなく『組合』の承認である(同法189条2項)。
肢4は正しい。
総会の決議による組合の解散は、組合員の議決権及び分割実施敷地持分の割合の各4分の3以上で決する(同法179条)。
正解は肢3。
※法改正注記: 2026年4月1日施行のマンション再生等の円滑化に関する法律(旧: マンションの建替え等の円滑化に関する法律)改正により、敷地分割決議の要件は5分の4以上から4分の3以上に引き下げられました(現行法163条の63第1項。政令で指定された災害による場合はさらに3分の2以上に緩和)。
条文番号も115条の4から163条の63へ移動しています。
本問は出題当時(改正前)の法令に基づく出題であり、正解(肢3)自体は変わりません。