正答4
解説
肢1は誤り。
敷地権である旨の登記がある土地には、その敷地権(本肢では地上権)の移転登記やこれを目的とする担保権の登記はできないが、土地の所有権自体を対象とする抵当権の設定登記は申請できる(不動産登記法73条2項)。
肢2も誤り。
建物所在地の一部が分筆により建物非所在地となったときは、その土地は規約で建物の敷地と定められたものとみなされ、敷地権の一部抹消のための表題部変更登記を申請する必要はない(区分所有法5条2項)。
肢3も誤り。
敷地権付き区分建物についての所有権の登記は敷地権について登記されたものとしての効力を持つため、相続による所有権移転登記とは別に敷地権の移転登記をする必要はない(不動産登記法73条1項)。
肢4が正しい。
規約敷地の廃止により敷地権の一部抹消のため表題部の変更登記がされた場合、登記官は土地の登記記録に、敷地権であった権利、その登記名義人の氏名又は名称・住所、持分を記録しなければならない(不動産登記規則124条2項)。
正解は肢4。