甲マンション 303 号室の所有者Aが死亡し、Aの子であるB及びCがAを共同で相続した。
Aの遺産は、303 号室と現金 1,000 万円である。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
ただし、 Aの遺言はないものとする。
正答2
解説
肢1は誤り。
遺産分割は、遺産の種類・性質や各相続人の事情等を考慮して行われるものであり、Bが全部を取得しCが何も取得しない内容でも、それが合理的であれば有効である(民法906条)。
肢2が正しい。
遺産分割の方法を換価分割とすることを禁止する規定はなく、303号室を売却してその代金と現金を相続人間で平等に分割する遺産分割協議も可能である(同法906条)。
肢3は誤り。
共同相続人全員の合意により、既に成立した遺産分割協議の全部を解除したうえで改めて異なる内容の遺産分割協議をすることも、法律上当然に妨げられるものではない(最判平2.9.27)。
肢4も誤り。
遺産分割後に認知によって相続人となった者は、既にされた分割等の効力を覆すことはできず、価額のみによる支払を請求できるにとどまり、再度の遺産分割協議は不要である(同法910条)。
正解は肢2。