Aが所有する甲マンションの 102 号室を賃貸期間2年と定めて居住用としてBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答4
解説
肢1は正しい。
期間の定めがある建物賃貸借(定期建物賃貸借でないもの)で、期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶等の通知をしなければ、期間の定めのない賃貸借として更新される(借地借家法26条1項)。
肢2も正しい。
定期建物賃貸借で賃貸人が終了通知を怠っても、賃借人の側から期間満了による終了を主張することは妨げられない(同法38条6項)。
肢3も正しい。
定期建物賃貸借でない賃貸借では、特約がない限り賃借人は契約期間内に解約の申入れをすることはできない(民法618条)。
肢4が誤り。
転勤・療養・親族の介護等やむを得ない事情による中途解約の申入れができるのは『建物の賃借人』であり、賃貸人であるAの側からこの解約申入れをすることはできない(借地借家法38条7項)。
正解は肢4。