Aは、Bとの間で、甲マンションの1室である 202 号室をBに売却する旨の売買契約を締結した。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、 誤っているものはどれか。
正答3
解説
肢1は正しい。
表意者が真意でないことを知って意思表示をした場合(心裡留保)でも原則有効だが、相手方がそれを知り又は知ることができたときは無効となる(民法93条1項)。
肢2も正しい。
相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は無効である(同法94条1項)。
肢3が誤り。
動機の錯誤による意思表示の取消しは、その動機(事情)が法律行為の基礎とされていることが相手方に表示されていたときに限り認められ、表示されていなければBは取消しをすることができない(同法95条2項)。
肢4は正しい。
第三者による詐欺の場合、相手方がその事実を知り又は知ることができたときに限り取消しができ、Aがそれを知らずかつ知ることもできなかったときは、Bは取消しをすることができない(同法96条2項)。
正解は肢3。