甲マンション 101 号室の所有者Aが死亡し、Aの相続人である妻Bと子C は、遺産分割協議中である。
この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
正答4
解説
肢1は正しい。
専有部分の共有者が議決権行使者を一人に定めていないときは、集会の招集者はその共有者のうち一人に通知すれば足りる(区分所有法35条2項)。
肢2も正しい。
未成年者の法律行為には法定代理人の同意が必要だが、法定代理人であるBの同意(合意)があれば、高校生のCを議決権行使者と定めることもできる(民法5条1項)。
肢3も正しい。
議決権行使者の指定に管理組合への通知を要する規定はなく、Bは指定を受けたことを証明できれば議決権を行使できる(区分所有法40条)。
肢4が誤り。
通知を受けるべき場所を届け出ている区分所有者に対しては、規約に特別の定めがあっても建物内掲示による招集通知はできず、届け出られた場所へ通知しなければならない(同法35条4項)。
誤っているものを問う本問の正解は肢4。