集会において次の事項を決議する場合、区分所有法の規定によれば、議案の要領の通知を要しないものはどれか。
ただし、招集手続の省略について、区分所有者全員の同意を得ていないものとする。
正答3
解説
集会の招集通知は、原則として会議の目的たる事項(議題)を示せば足りるが、区分所有法17条1項の共用部分の重大変更、31条1項の規約の設定・変更・廃止、61条5項の大規模滅失の復旧、62条1項の建替え等、特別多数決議を要する一定の事項を決議する場合には、議案の要領も併せて通知しなければならない(同法35条5項)。
肢1の階段室のエレベーター室への変更や肢2の管理員室の宿泊室への転用は、共用部分の形状又は効用の著しい変更(重大変更)にあたり17条1項の決議事項として議案の要領の通知を要する。
肢4の大規模滅失の復旧も61条5項の決議事項として要する。
これに対し肢3の管理者の解任は、規約に別段の定めがない限り集会の普通決議(過半数)で足りる事項であり、35条5項の列挙事項に含まれないため議案の要領の通知は不要である。
正解は肢3。