正答3
解説
肢1は正しい。
電磁的記録とは電子的方式・磁気的方式など人の知覚で認識できない方式で作られ、電子計算機による情報処理に用いられるものとして法務省令で定めるものをいう(区分所有法30条5項)。
肢2も正しい。
電磁的方法とは電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法で法務省令で定めるものをいう(同法39条3項)。
肢3が誤り。
集会の議事録は、議長が書面又は電磁的記録により作成すればよく、電磁的記録で作成するために規約の定めや集会決議は不要である(同法42条1項)。
肢4は正しい。
規約又は集会で決議すべきとされた事項について区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があれば、決議があったものとみなされる(同法45条2項)。
誤っているものを問う本問の正解は肢3。