区分所有建物の敷地に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法(平成 16 年法律第 123 号)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 借地上の区分所有建物における敷地利用権の場合には、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止の原則は適用されない。
イ 敷地を専有部分の底地ごとに区画して別の筆とし、それぞれの区分所有者が当該区画について単独で所有権を有しているタウンハウス形式の区分所有建物の場合には、専有部分の登記簿の表題部に敷地権は表示されない。
ウ 土地の共有者全員で、その全員が区分所有する建物を建てた場合には、規約に別段の定めがない限り、敷地の共有持分は各区分所有者の専有面積の割合となる。
エ 区分所有法の敷地には、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地で規約に定めたものも含む。
正答2
解説
正解は「二つ」。
区分所有建物の敷地(区分所有法・不動産登記法)の問題。
ア(誤り):分離処分の禁止は、敷地利用権が数人で有する権利である場合に適用されるものであり、その権利が所有権か賃借権かは問わない。
借地上の建物であっても、賃借権を数人で準共有していれば分離処分は禁止される。
イ(正しい):敷地権として登記されるのは、専有部分と分離して処分することができない敷地利用権である。
各区分所有者が自分の専有部分の底地を単独所有しているタウンハウス形式では、敷地利用権が数人で有する権利ではないため分離処分禁止の対象とならず、表題部に敷地権は表示されない。
ウ(誤り):この場合の敷地の共有持分は、建物を建てる前から各人が有していた土地の共有持分がそのまま維持される。
専有面積の割合に当然に変わるものではない。
エ(正しい):規約敷地の定義のとおり。
建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約で定めることにより敷地となる。
→ 正しいのはイとエの二つ。