正答3
解説
肢1は誤り。
区分所有法27条2項により、管理者は規約の定めがあれば一部共用部分も含めて所有でき、その場合は区分所有者全員(一部共用部分は共用すべき区分所有者)のため管理義務を負う。
肢2も誤り。
同法11条2項により、規約で別段の定めをすれば管理者以外の特定の区分所有者を共用部分の所有者とすることもでき、禁止されるのは区分所有者以外の者を所有者とすることのみ。
肢3は正しい。
同法27条2項が準用する6条2項により、管理所有者は保存・改良に必要な範囲内で他の区分所有者の専有部分や自己の所有に属しない共用部分の使用を請求できる。
肢4は誤り。
準用される20条により禁止されるのは著しい変更(重大変更)のみで、軽微な変更は可能。
正解は肢3。