正答2
解説
肢1は適切。
地階を除く階数が7以上の共同住宅には連結送水管を設置する必要がある(消防法施行令29条1項1号)。
肢2は不適切。
共同住宅の駐車の用に供する部分に泡消火設備の設置が義務付けられるのは、1階部分の床面積が「500㎡以上」の場合であり、床面積300㎡の屋内駐車場には設置義務はない(同法施行令13条1項)。
肢3は適切で、閉鎖型スプリンクラー設備には常時充水する湿式と空管にする乾式等があり、凍結のおそれがある寒冷地では一般に乾式が採用される。
肢4も適切で、消防用設備等の総合点検は1年に1回実施する必要がある。
よって肢2が正解。