正答3
解説
肢1は適切。
片廊下型住棟で共用廊下を住戸から離して設置することは、住戸のプライバシー確保に資する。
肢2も適切で、採光に配慮し大型住戸を端部、小型住戸を中間部に配置することも合理的な計画である。
肢3は不適切。
避難階以外の階が共同住宅の用途に供され、その階の居室床面積の合計が100㎡を超える場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる直通階段を「2以上」設けなければならない。
本肢は各階250㎡でこの基準に該当するため、直通階段を1つしか設けないのは建築基準法施行令121条1項5号に反し不適切である。
肢4は適切で、共用ゴミ置き場を道路から見通せる場所に設けることは防犯上望ましい。
よって肢3が正解。