管理組合及び管理組合法人の税金に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
ただし、 「収益事業」とは法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)第2条第 13 号及び法人税法施行令(昭和 40 年政令第 97 号)第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。
正答2
解説
肢1は適切。
携帯電話基地局設置のため屋上を貸し付けて得る設置料収入は、収益事業のうち不動産貸付業に該当する。
肢2は不適切。
管理組合は、法人化されているか(管理組合法人)否かにかかわらず法人税法上「公益法人等」とみなされ、収益事業に対する法人税率に法人化による差は設けられていない。
肢3は適切。
区分所有者と区分所有者以外の者とを区別せず同一条件で広く募集し貸し付けている駐車場は、区分所有者向けの共済的事業とはいえないため、区分所有者に対する賃貸分も含めその全体が収益事業(駐車場業)に該当し課税される。
肢4も適切で、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間(前事業年度開始後6ヵ月)の課税売上高が1,000万円を超えれば消費税の納税義務は免除されない。
よって肢2が正解。