正答2
解説
肢1は適切。
専有部分のフローリング工事の承認判断には、構造や仕様により共用部分等への影響が異なるため専門的知識を有する者への確認が必要とされる(標準管理規約17条関係コメント)。
肢2は不適切。
理事長の承認を受けた修繕等の工事後に共用部分や他の専有部分に影響が生じた場合、その対応は「管理組合」ではなく、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により行われる(同規約17条6項)。
肢3は適切で、理事長の承認を要しない修繕等であっても、工事業者の立入りや騒音等の影響を管理組合が事前に把握すべきものは、あらかじめ理事長への届出が必要である(同規約17条7項)。
肢4も適切で、防犯性能向上等の玄関扉交換工事等を計画修繕として速やかに実施できない場合、理事長の書面承認を受けて区分所有者の責任と負担で実施できる(同規約22条2項)。
よって肢2が正解。