正答4
解説
肢1は適切。
総会招集通知は、区分所有者から届出があればその宛先に、届出がなく転居先も不明な場合には対象物件内(現に賃借人が住む専有部分)宛てに発すればよい(標準管理規約43条2項)。
肢2も適切で、ペット飼育禁止に違反した場合、理事長は賃貸人・賃借人いずれにも是正の勧告や指示等を行うことができ、区分所有者はその是正措置を講じる義務を負う(同規約67条1項・2項)。
肢3も適切で、組合員の一親等の親族は代理人として議決権を行使することができ、区分所有者の子である賃借人もこれに含まれる(同規約46条5項)。
肢4は不適切。
会議の目的につき利害関係を有する占有者は総会に出席し意見を述べることができるが、これに必要なのは理事長への事前の「通知」であって、理事長の「承諾」まで要するものではない(同規約45条2項)。
よって肢4が正解。