正答2
解説
肢1は正しい。
事務所・住宅・駐車場等における盗難等の事故の発生を警戒・防止する業務で他人の需要に応じて行うものは警備業務に該当する(警備業法2条1項1号)。
肢2は誤り。
警備業を営もうとする者は、業務を開始する前に主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の「認定」を受けなければならず、業務開始後に届出書を提出すればよいわけではない(同法5条1項)。
肢3は正しく、警備業者は自己の名義で他人に警備業を営ませてはならず、これは無認定の者だけでなく他の警備業者への名義貸しも禁止される(同法13条)。
肢4も正しく、警備業務で携帯する護身用具については所定事項を記載した届出書を公安委員会に提出する必要がある(同法17条2項)。
よって肢2が正解。