正答4
解説
肢1は正しい。
簡易専用水道の設置者は、水道の管理について毎年1回以上定期に地方公共団体の機関又は登録検査機関の検査を受けなければならない(水道法34条の2第2項)。
肢2も正しく、給水栓の水に異常を認めたときは水質基準のうち必要な事項について検査を行う義務がある(同法施行規則55条3号)。
肢3も正しく、供給する水が健康を害するおそれを知ったときは直ちに給水を停止し、危険である旨を周知させる措置を講じなければならない(同法施行規則55条4号)。
肢4は誤り。
水道技術管理者を置く義務は「専用水道」の設置者に課されるものであり、「簡易専用水道」の設置者にはこの義務はない(同法34条の4は専用水道に関する規定)。
よって肢4が正解。