正答4
解説
肢1は正しい。
防火地域又は準防火地域内にある耐火構造の外壁を持つ建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(建築基準法63条)。
肢2も正しく、高さ20mを超える建築物には原則として避雷設備が必要だが、周囲の状況により安全上支障がなければ設置不要である(同法33条)。
肢3も正しく、共同住宅の共用廊下・階段等には非常用照明装置が必要だが、住戸内には不要である(建築基準法施行令126条の4)。
肢4は誤り。
屋外避難階段から道又は公園等に通ずる通路の幅員は原則1.5m以上必要であり、0.9mでよいのは階数3以下かつ延べ面積200㎡未満の建築物に限られる。
本肢は延べ面積250㎡の2階建てでこの例外に当たらないため、0.9mでは不足する(同法施行令128条)。
よって肢4が正解。