正答3
解説
肢1は正しい。
都市計画区域については、その整備・開発・保全の方針を都市計画に定めるものとされている(都市計画法6条の2第1項)。
肢2も正しく、準都市計画区域に定めることができるのは用途地域等の地域地区に関するものに限られ、地区計画を定めることはできない(同法8条2項)。
肢3は誤り。
市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路・公園及び「下水道」を定めるものとされており、医療施設ではない(同法13条1項11号)。
肢4は正しく、促進区域は市街化区域等において関係権利者による計画的な市街地整備・開発を促進する必要がある区域について定められる(同法13条1項8号)。
よって肢3が正解。