正答4
解説
肢1は誤り。
所有権登記のある区分建物同士が合体した場合、登記名義人は合体後の建物についての表題登記と、合体前の各建物についての表題部の「抹消」登記を申請しなければならず、「変更」の登記ではない(不動産登記法49条1項5号)。
肢2は誤り。
表題登記がある建物部分を別の区分建物とする「建物の区分の登記」は、表題部所有者又は所有権の登記名義人のみが申請でき、新たに所有権を取得した者は申請できない(同法54条1項2号)。
肢3も誤りで、附属建物を分割する「建物の分割の登記」も表題部所有者又は所有権登記名義人のみが申請でき、抵当権の登記名義人はできない(同法54条1項1号)。
肢4は正しい。
表題登記のある区分建物同士を合併して一個の建物とする「建物の合併の登記」は、各建物の表題部所有者(又は所有権登記名義人)が相互に異なるときはすることができない(同法56条2号)。
よって肢4が正解。