Aは、甲マンション 404 号室をBから賃借して居住していたが、存続期間の満了によってAB間の賃貸借契約は終了した。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
正答4
解説
肢1は正しい。
賃借人は、通常の使用収益によって生じた損耗・経年変化については原状回復義務を負わない(民法621条)。
肢2も正しく、賃借人の責めに帰することができない事由による損傷についても原状回復義務は生じない(同法621条ただし書)。
肢3も正しく、附属させた物が分離不能又は分離に過分の費用を要する場合、賃借人はその収去義務を負わない(同法622条が準用する599条1項)。
肢4は誤り。
賃借人が支出した必要費の償還請求権は、賃貸物の返還を受けた時から1年以内は行使することができ、返還と同時に消滅するわけではない(同法622条が準用する600条1項)。
したがって、返還後は一切請求できないとする肢4が誤りで正解。