正答4
解説
遅延損害金は、当事者が損害賠償額を予定していればその約定利率が優先し(民法420条1項)、定めがなければ債務者が遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率による(同法404条2項、419条1項)。
法定利率は令和2年4月1日の改正で年5%から年3%(変動制の当初値)に変わった。
肢1は改正前の令和2年1月末が支払期限のため法定利率年5%で正しい。
肢2は規約に年10%の約定があるためその利率が適用され正しい。
肢3は改正後の令和3年1月末が支払期限のため法定利率年3%で正しい。
肢4は誤り。
規約に年1%の約定利率がある以上、当事者間で定めた年1%が適用されるべきであり、法定利率の年3%を適用するとする点が誤りである。
よって肢4が正解。