甲マンション 102 号室を所有するAは、Bとの間で、同室を代金 1,000 万円でBに売却する旨の契約を結んだ。
その後、Aは、Cとの間で、同室を代金 1,200 万円でCに売却する旨の契約を結んだ。
この場合に関する次の記述のうち、 民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
正答1
解説
肢1は誤り。
不動産に関する物権の得喪・変更は登記をしなければ第三者に対抗することができず、この優劣は代金の支払や引渡しの先後ではなく、登記の先後によって決まる(民法177条)。
したがって、Cが先に代金を支払い、Bが先に引渡しを受けていたとしても、Bが登記を備えていなければCに対抗することはできない。
肢2は正しく、BC双方が未登記であれば互いに所有権取得を対抗できない(同法177条)。
肢3も正しく、Cが背信的悪意者(Bの権利取得を知りながら登記の不存在を主張することが信義則に反する者)にあたる場合、Bは登記なくして対抗できる。
肢4も正しく、先に登記を備えたBはCに対抗できる。
よって、引渡しの先後で結論が決まるとする肢1が誤りで正解。