正答2
解説
肢1は正しい。
内容証明郵便による催告には6ヵ月間の時効完成猶予の効力があるが、その猶予期間中に再度の催告をしても、さらなる完成猶予の効力は生じない(民法150条)。
肢2は誤り。
協議を行う旨の書面合意による完成猶予は、時効が完成する前になされて初めて効力を持つ。
催告に基づく完成猶予期間を経過した時点では、それ以前に時効が完成してしまっているため、その後に協議合意をしても完成猶予の効力は生じない(同法151条)。
肢3は正しく、破産手続開始の申立てとその決定・債権届出だけでは時効は更新されず、破産債権として確定して初めて更新の効力が生じる(同法147条1項4号)。
肢4も正しく、確定判決等によって確定した権利の時効期間は10年である(同法169条1項)。
よって肢2が正解。