甲マンション 203 号室を所有するAは、Bとの間で、同室をBに売却する旨の契約(この問いにおいて「本件売買契約」という。)を結んだ。
本件売買契約の代金は同室の時価をかなり下回るものであった。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
正答2
解説
肢1は誤り。
詐欺による意思表示の取消し(民法96条1項)に、表意者に過失がないことは要件とされていないため、Aに過失があっても取消しは可能である。
肢2は正しい。
相手方Bに対する意思表示について第三者Cが詐欺を行った場合、相手方Bがその事実を知り、又は知ることができたときに限り取消しができる(同法96条2項)。
肢3は誤り。
強迫による意思表示の取消しも表意者の無過失を要件としない点は詐欺と同様である(同法96条1項)。
肢4は誤り。
第三者による強迫については同法96条2項のような相手方保護規定が適用されず、相手方の善意・悪意を問わず、表意者は常に取消しができる。
以上より肢2が正解。