大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合において、区分所有建物の敷地利用権を有する者(この問いにおいて「敷地共有者等」という。)が開く集会で建物を建築する旨の決議(この問いにおいて「再建決議」という。)を行うことに関して、被災マンション法の規定によれば、誤っているものはどれか。
ただし、区分所有建物の敷地利用権は数人で有する所有権その他の権利とする。
正答1
解説
肢1は誤り。
区分所有建物の全部が滅失すると、それまでの区分所有関係・管理組合は消滅し、選任されていた管理者もその地位を失う。
したがって、旧管理者であった者が当然に敷地共有者等の集会を招集できるわけではなく、敷地共有者等が改めて定めた管理者、又は管理者がないときは議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等が招集する必要がある(被災マンション法3条・4条)。
肢2は正しく、一部滅失後に区分所有者が適法な手続で取り壊した場合も「全部滅失」に含めて再建決議ができる。
肢3も正しく、敷地共有者等集会には規約設定に関する区分所有法31条が準用されておらず、規約を定めることはできない。
肢4も正しく、再建決議は敷地共有者等の議決権の5分の4以上の賛成のみが要件で、人数要件はない。
よって肢1が正解。
※法改正注記: 2026年4月1日施行の区分所有法等改正により、被災マンション法上の再建決議に関する規定は区分所有法本体(75条)に再編・統合されました。
政令で指定された災害による場合、現行法(被災マンション法2条)では要件が5分の4以上ではなく3分の2以上に緩和されています。
本問は出題当時(改正前)の法令に基づく出題であり、正解(肢1)自体は変わりません。