正答2
解説
肢1は正しい。
一団地内の附属施設たる建物は、それが専有部分であっても規約により団地共用部分とすることができる(区分所有法67条1項)。
肢2は誤り。
団地共用部分とすることができる附属施設たる建物は、団地建物所有者「全員」の共有に属するものに限られ、一部の者のみの共有に属するものを団地共用部分とすることはできない(同法67条1項)。
肢3は正しく、団地共用部分とする規約を設定してもその旨の登記がなければ第三者に対抗できない(同法67条1項ただし書)。
肢4も正しく、この規約の設定には団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議が必要である(同法67条1項)。
よって、一部共有でも足りるとする肢2が誤りで正解。