正答1
解説
肢1は誤り。
建替え決議があったとき、集会を招集した者が催告すべき期限について区分所有法に特段の定めはなく、「遅滞なく」催告すればよいとされている。
催告に対する回答期限が「催告を受けた日から2月以内」とされているのであって、催告自体を決議の日から2月以内にしなければならないわけではない(区分所有法63条3項)。
肢2は正しく、建替え決議賛成者・参加回答者・買受指定者は建替えを行う旨の合意をしたものとみなされる(同法64条)。
肢3も正しく、無回答のまま催告期間を終えた者は不参加とみなされ、期間満了日から2月以内に売渡請求ができる(同法63条5項)。
肢4も正しく、決議の日から2年以内に取壊し工事に着手しない場合、正当理由がなければ期間満了から6月以内に買主から権利を買い戻せる(同法63条7項)。
よって肢1が正解。