電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。この問いにおいて同じ。 )による議決権行使又は決議に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、 誤っているものはどれか。
正答3
解説
肢1は正しい。
区分所有者は規約又は集会決議により、書面による議決権行使に代えて電磁的方法によっても議決権を行使できる(区分所有法39条3項)。
肢2は正しく、区分所有者全員の承諾があれば電磁的方法による決議をすることができ、その決議は集会決議と同一の効力を持つ(同法45条3項)。
肢3は誤り。
書面又は電磁的方法による決議には集会の招集通知に関する規定(同法35条)が準用され、通知は回答期日より少なくとも「1週間」前に発すれば足り、3週間前とする必要はない(同法45条5項)。
肢4は正しく、区分所有者全員の電磁的方法による合意があれば決議があったものとみなされ、集会決議と同一の効力を持つ(同法45条3項)。
よって通知期間を誤る肢3が正解。