正答2
解説
肢1は誤り。
区分所有法上、規約で定めることができる建物等の管理・使用に関する事項は共用部分に限られず、建物・敷地・附属施設全般に及ぶ(同法30条1項)。
肢2は正しく、規約は書面又は電磁的記録により作成しなければならない(同法30条5項)。
肢3は誤り。
原始規約(専有部分全部を所有する者が公正証書で設定できる規約)の対象は、規約共用部分・規約敷地・分離処分を許す定め・数個の専有部分を持つ場合の敷地利用権割合に限定列挙されており、一部を専有部分とする旨のような事項は含まれない(同法32条)。
肢4も誤りで、規約の保管者は管理者がいる場合はその管理者に限られ、管理者が指名した別の者を保管者とすることはできない(同法33条1項)。
よって肢2が正解。