正答2
解説
肢1は正しい。
専有部分とその敷地利用権は、規約に別段の定めがない限り分離して処分することができない(区分所有法22条1項)。
肢2は誤り。
同項ただし書により規約で別段の定めをすれば分離処分は可能であり、それが一筆の土地の一部に関するものであっても、規約設定は妨げられない。
肢3は正しく、分離処分禁止に反する処分は、分離処分禁止の登記がなければ善意の第三者にその無効を対抗できない(同法23条)。
肢4も正しく、最初に専有部分の全部を所有する者は公正証書により分離処分を許す規約を設定できる(同法32条)。
したがって、規約設定が一切できないと言い切る肢2が誤りで正解。