正答2
解説
肢1は正しい。
管理所有の対象となる共用部分は、法定共用部分に限らず規約共用部分も含まれる(区分所有法27条1項、2条4項)。
肢2は誤り。
管理者が規約に基づき所有できるのは「共用部分」に限られ、敷地や附属施設そのものを管理所有することはできない(同法27条1項)。
肢3は正しく、管理所有者は共用部分の管理行為を行えるため、損害保険契約の締結も可能である(同法27条2項)。
肢4も正しく、共用部分の保存行為は各共有者が単独で行うことができ、これは管理所有が定められていても変わらない(同法18条1項)。
よって、敷地・附属施設まで管理所有の対象とする肢2が誤りで正解。