共有物分割請求権の行使に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 民法では、5年を超えない期間内は、共有物の分割をしない旨の契約をすることを妨げられていないが、当該契約の更新は認められない。
イ 区分所有建物の専有部分以外の建物の部分を共有する区分所有者は、当該建物の部分について、共有物分割請求権を行使することができない。
ウ 区分所有建物の専有部分を共有する区分所有者は、当該専有部分について、 共有物分割請求権を行使することができない。
エ 区分所有建物の専有部分を規約により共用部分とした場合、当該規約共用部分を共有する区分所有者は、当該規約共用部分について共有物分割請求権を行使することができない。
正答2
解説
正解は「二つ」。
共有物分割請求権(区分所有法・民法)の問題。
ア(誤り):5年を超えない期間で分割をしない旨の契約ができる点は正しいが、この契約は更新することができる(更新後の期間も5年を超えられない)。
更新が認められないとする点が誤り。
イ(正しい):専有部分以外の建物の部分は共用部分であり、その共有関係は区分所有法の定めるところによる。
共用部分の持分は専有部分の処分に従い分離処分が禁じられるため、共有物分割請求はできない。
ウ(誤り):専有部分そのものを複数人で共有している場合、その共有は通常の民法上の共有であり、共有物分割請求権を行使できる。
エ(正しい):規約により共用部分とされた部分も共用部分であるから、イと同じくその共有について分割請求はできない。
→ 正しいのはイとエの二つ。