正答1
解説
肢1は不適切(正解)。
建築基準法上の主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根又は階段をいい、建築物の基礎及び基礎ぐいはこれに含まれない。
基礎及び基礎ぐいは「構造耐力上主要な部分」として別に位置づけられる。
肢2は適切。
免震装置には、建築物に伝わる地震の揺れを和らげる機能と、ダンパー等により揺れのエネルギーを減衰させる機能がある。
肢3は適切。
ラーメン構造において耐力壁を設ける場合、その耐力壁は柱や梁と構造的に一体となるようにし、地震時の水平荷重による骨組みの変形を防ぐ。
肢4は適切。
建築物各部の固定荷重は実況に応じて計算するのが原則だが、屋根・床・壁等の建築物の部分については、部分別に定められた単位面積当たりの数値により計算することができる。
正解は肢1。