正答1
解説
肢1は不適切(正解)。
大規模修繕工事の工事請負契約は、発注者である管理組合と選定された施工会社との間で締結するものであり、マンション管理適正化法上の基幹事務(重要事項説明等)を管理会社に委託している場合であっても、当該管理会社と施工会社との間で工事請負契約が締結されるわけではない。
肢2は適切。
工事請負契約書には、工事対象物件の所在地、工事内容、工期、工事代金、工事代金の支払方法等の事項が記載される。
肢3は適切。
工事請負契約約款とは、工事請負契約に基づいて発注者・工事請負者がそれぞれの立場で履行すべき事項を詳細に定め、後日の紛争を防止するためのものである。
肢4は適切。
工事請負契約上引き渡すべき図書とされる工事保証書は、工事請負者と使用した建築塗料等の材料製造会社との連名により作成される場合がある。
正解は肢1。